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山口地方裁判所船木支部 昭和45年(ワ)6号 判決

原告

堀勝

被告

山崎寿男

主文

被告は原告に対し金三七万八四一〇円およびこれに対する昭和四五年三月一四日から支払済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

原告のその余の請求を棄却する。

訴訟費用はこれを九分し、その八を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。

この判決は主文第一項に限り仮に執行することができる。被告において金二五万円の担保を供するときは仮執行を免れることができる。

事実

第一、当事者の求める裁判

一、原告代理人は、「一、被告は原告に対し金三〇〇万円およびこれに対する昭和四五年三月一四日から支払済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。二、訴訟費用は被告の負担とする」旨の判決ならびに第一項につき仮執行宣言を求めた。

二、被告代理人は、「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする」旨の判決を求めた。

第二、当事者の事実に関する主張

一、原告の請求原因

(一)  原告は、昭和四四年八月二三日午前九時二〇分ころ、山口県宇部市二俣瀬区上山中国道二号線道路において、自己所有の軽四輪貨物自動車(山六め七三六〇号、三菱ミニカ軽ライトバン)を運転し、下関市方面から山口市方面へ向け走行中、前車の動静に応じ徐行した。その際被告は自己所有の普通乗用自動車(山五に一八〇〇号、トヨペツトクラウン)を約五〇キロメートル毎時の速度で運転し、原告車に追従走行していたところ、前方注視を怠り原告車が徐行に移つたのに気づくのがおくれたため、被告車前部を原告車後部に追突させ、よつて車両を破損するとともに衝撃により原告に対し頸椎捻挫および外傷性頸部症候郡の傷害を負わせる損害を蒙らせた。

(二)  被告は、民法七〇九条七一〇条自動車損害賠償保障法三条により原告の蒙つた損害を賠償すべき責任がある。

(三)  原告の蒙つた損害はつぎのとおりである。

(1) 入院通院医療費、一四万八八四六円。

原告は事故の日の翌日たる同四四年八月二四日から中野医院医師中野洋に通院治療をうけ、同年九月六日から同年同月二二日まで入院治療をうけ、その後同年一一月一七日山口大学医学部附属病院医師東健一郎の診断をうけ、その後も引き続き中野医師の治療をうけている。中野医師に対する同年一一月三〇日までの治療費は自賠責保険金一三万八八四六円により支払がなされ、その後の治療費は原告の勤務先の社会保険により支払がなされているが、原告は栄養剤を購入するなど一万円を自弁している。

(2) 附添看護料、一万七〇〇〇円、諸雑費、二万四三〇〇円。

原告が前記中野医院に入院中、妻堀育子が附添看護に当つたから一日当り一〇〇〇円の割合で一七日間一万七〇〇〇円の附添看護料が損害となる。右のほか、見舞品返礼代一万五〇〇〇円、見舞客接待茶菓代五一〇〇円、中野医院の医師および看護婦に対する謝礼品代四二〇〇円の合計二万四三〇〇円の雑費用を要した。

(3) 通院交通費、一万三六〇〇円。

(4) 休業補償、五万八五一〇円。

原告が受傷し、妻育子が看護に当つたため、両名が農業に従事できない期間中他人を雇い、五万八五一〇円の賃金を支払つた。

(5) 車両損害、八万五〇〇〇円。

事故により原告所有の車両は、後部車体の破損甚しく、事故直前の評価額八万五〇〇〇円で被告に売り渡すことにより損害填補をうけた。被告主張のように修理見積額が二万五〇〇〇円にすぎない程度の破損ではなかつた。

(6) 慰謝料、五〇〇万円。

原告の慰謝料は、つぎの事実関係により、五〇〇万円を相当とする。(イ)原告は事故の翌日同四四年八月二四日未明より頸部一帯が痛み動かしえない急激な症状を自覚し、中野医師の診療をうけ、前記のとおり入院し治療に専念した。しかるに、脊髄部、肩胛部、腰椎部、左下肢部の疼痛、けいれん症状は完全に消滅しないばかりか、事故前にはない陰萎に陥り一か月以上も続くので、前記山口大学医学部附属病院で診断をうけたところ、陰萎が本件事故によるむち打ち損傷に起因する外傷性自律神経失調によるものと判断された。その後、右症状に対する種々の治療をうけ、自ら精神的転換をはかるなどの努力をしたが、健康状態は事故前の旧に復しないし、将来復する見込みがない。(ロ)原告は、昭和三年六月八日生れで当時四一年、農林省山口食糧事務所宇部出張所農林技官であり、事故受傷により公務に支障を生じ、自宅で営む農業に従事できなかつたばかりでなく、同二八年結婚以来円満な夫婦であつたのに、陰萎に起因して妻との間に性的不満の葛藤を生じ、子をうる希望もなく妻が離婚を申し出るなど家庭夫婦生活に破綻が予測され、ひいて原告の気質や嗜好が一変するほどに深刻な被害を蒙り、原告の身体的および精神的苦痛はまことに甚大である。(ハ)しかるに、被告は商業団体協同組合宇部暮しの店の役員であり、自動車損害賠償任意保険に加入しているし、賠償の能力は十分あるのに、同四四年九月九日中野医院に入院中の原告を見舞い慰謝料三万円を交付したほか、原告の賠償要求について、原告の主張を争いまたは保険会社に交渉中と称し全く賠償の誠意を示さない。

(四)  以上のとおり、原告の損害は、身体傷害による財産的損害(1)ないし(4)合計二六万二二五六円、車両損害(5)八万五〇〇〇円精神的損害(6)五〇〇万円の全部で五三四万七二五六円となる。すでに治療費として一三万八八四六円、慰謝料三万円、車両損害賠償八万五〇〇〇円の合計二五万三八四六円の支払をうけているからこれを控除すると、なお五〇九万三四一〇円が被告の罰償すべき金額である。よつて、本訴により、右損害の内金三〇〇万円およびこれに対する本訴状が被告に送達された日の翌日である昭和四五年三月一四日から支払済に至るまで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二、被告の答弁および抗弁

(一)  請求原因(一)のうち、原告主張の日時場所において、主張の車両による交通事故が発生したことは認めるが、その余を否認する。同(二)の主張を争う。同(三)(6)(ロ)のうち原告の職業および(ハ)被告の職業ならびに原告主張の日金三万円を支払つたことは認めるが、その余を争う。仮に原告が陰萎に陥つたとしても、本件事故による受傷と条件的な因果関係がないし、法律上の相当因果関係がないから、被告が陰萎による損害まで賠償すべき理由がない。

(二)  抗弁として、(イ)原告はその後同四四年一二月九日午後六時三五分ころ山口県厚狭郡楠町大字船木字大野附近道路上において、自己所有の軽四輪乗用車を運転し、先行車たる訴外前田政徳運転の普通貨物自動車の停車にともない、後方約一・五メートルに一時停車した際、後続の訴外藤本光昭運転の軽四輪乗用者が約五〇キロメートル毎時の速度で追突し、原告車は押し出されて前田の車両に追突する玉突の二重事故に遭い、本件と同じむち打ら症状の傷害をうけた。右事故の態様、車両破損状況および修理費見積の程度を比較すると、事故は本件よりはるかに大きく、傷害の程度も一層重かつたことが推認される。原告が現に身体的欠陥に苦しんでいるとしても、右同日以降二回の事故が競合して因果関係をもつことになるから、本件事故の因果関係が及ぶ範囲は結局明らかではない。(ロ)本件事故に関し、自賠責保険金は、原告に対し一三万八八四六円、被告に対し一二万八八八八円の合計二六万七七三四円が支払われ、治療費、看護費、通院費、慰謝料にそれぞれ充当されたほか、被告は同四四年一〇月二二日原告に対し金八万五〇〇〇円を支払い、内金五万円は車両損害賠償として買取り代金に、残金三万五〇〇〇円は慰謝料に充当されるべきである。

三、抗弁に対する原告の答弁

(一)  抗弁(イ)のうち、被告主張の日時場所において、主張の各車両による交通事故の発生したことは認めるが、その余を否認する。原告は右事故によりなんらの傷害をうけなかつたから、陰萎状態はすべて被告に追突された事故によるものである。

(二)  抗弁(ロ)のうち、原告が自賠責保険金一三万八八四六円を受領したこと、被告主張の日八万五〇〇〇円を受領したことは認めるが、その余を争う。前者はすべて医療費に、後者は全額原告破損車両の譲渡代金に充当されるものである。

第三、証拠関係〔略〕

理由

一、原告が昭和四四年八月二三日午前九時二〇分ころ山口県宇部市二俣瀬区上山中国道二号線道路において、自己所有の軽四輪貨物自動車(山六め七三六〇号、三菱ミニカ軽ライトバン)を運転し、下関市方面から山口市方面へ向け走行中、被告は自己所有の普通乗用自動車(山五に一八〇〇号、トヨペツトクラウン)を運転して原告の車両に追突する交通事故を惹起したことは当事者間に争いがなく、〔証拠略〕によると、本件事故の原因は、被告が約五〇キロメートル毎時の速度で原告車の後方を追従中原告車が前方車両の動静に応じ制動をかけたのに、その視認が一瞬おくれ急停車の措置を講じたところ、路面に敷きたてのアスフアルトにタイヤがスリツプしたこともあつて追突するに至つたこと、原告に生じた損害の態様は、原告車の後部車体が凹損し、約二・六メートル前方に押し出される追突の衝撃により原告と同乗者たる原田百々代および橋本房江がそれぞれ頸部を前後に過屈伸するむち打ち症状の傷害をうけ、右三名が同年同月二七日被告の求めにより宇部興産株式会社中央病院で診療をうけたところ、同病院医師渡辺浩策は、三名とも頸椎むちうち損傷で、原告につき約二週間、ほか二名につき約一か月間の安静加療を要する旨を診断書により証明し、それぞれ入院および通院治療を余儀なくされたこと、の各事実を認めることができる。

二、右の事実によれば、被告は民法七〇九条、七一〇条自動車損害賠償保障法(以下自賠法という)三条により原告の蒙つた損害を賠償すべき責任があるといわなければならない。

三、原告の蒙つた損害について判断する。前示諸証拠に加え、〔証拠略〕を綜合すると、次のとおり認めることができ、他に認定を左右する証拠はない。

(1)  入院通院医療費について、原告は事故の日の翌日たる同四四年八月二四日から中野医院医師中野洋に通院治療をうけ、同年同月二七日前示渡辺医師の診断をうけ、同年九月六日から同年二二日まで中野医院に入院、その後同年一一月一七日山口大学医学部附属病院医師東健一郎の診断をうけたほか、中野医院に引き続き通院治療をうけ、入院日数一七日間、中野医院に同年一一月三〇日まで通院九九日間に内治療実日数四四日を要し、全治療費一四万九八三四円を要したものとして自賠責保険金により支払のなされたこと、その後の医療費は原告加入の社会保険により給付されていること、原告は栄養剤購入費などで一万円を自弁していること。

(2)  附添看護料として、原告が前示中野医院に入院の一七日間のうち、同医師が附添を必要と判断した当初の一〇日間につき、原告の妻堀育子が附添を担当したこと、したがつて一日当り一〇〇〇円の割合で右一〇日間合計一万円は受傷と因果関係のある損害と目すべきこと。原告主張の諸雑費中、中野医院の医師および看護婦に対する謝礼品代四二〇〇円は、本件事故と因果関係がありこれを損害と認めることができるが、見舞品返礼代および接待茶菓代は、受領の見舞品相当額を損益相殺すべく、これを損害と認めることはできない。

(3)  通院交通費として、合計一万三六〇〇円を要したこと。

(4)  休業補償として、原告が受傷し、妻育子が看護に当つたため両名が農業に従事できなかつた期間中、古谷覚治ほか八名を雇入れ、一日一三〇〇円の割合により延約四五人役五万八五一〇円の賃金を支払つたこと。

(5)  車両損害として、原告の車両は後部ドアーが凹損し、バンバーが曲損したこと、被告は修理代による弁傷を希望しその見積額は二万五〇〇〇円であつたが、原告の希望を容れ、被告代理人佐々木力雄において原告車両を引き取り八万五〇〇〇円を支払うことを約束したこと、右金額は下取り見積価額五万円のほか休車補償として三万五〇〇〇円に充当されるべきものであること。

(6)  慰謝料について、原告主張の事実中、原告が農林省山口食糧事務所宇部出張所農林技官であること、被告が商業団体協同組合宇部暮しの店の役員であること、被告が同四四年九月九日中野医院に入院中の原告を見舞い慰謝料三万円を支払つたことは当事者間に争いがなく、前示諸証拠によると、本件事故の原因は前示のとおり被告の一方的な過失によること、原告に生じた損害は、前示のとおり入院日数一七日間、通院日数九九日間の内治療実日数四四日を要し、とくに陰萎を主訴とし、身体各部にわたる不定愁訴の後遺症状を訴え、引き続き通院の状態にあること、陰萎について同年一〇月九日以降中野医師にこれを訴え同年一一月八日までホルモン注射をうけ、さらに同年同月一七日東医師に診断を仰ぎ、同医師は原告の四肢健反射に低下があるほか、X線検査によると第二および第三頸椎間に角化現象があり、右部位の骨に異常はないが軟部組織に異常な緊張状態が存し、受傷後一〇日目位から陰萎に陥つたという訴えを総合すると、右部位において自律神経系の機能不全により陰萎の状態があらわれたものと医学上推論することができる旨を証言し、原告の主治医として長期間治療に当つた中野医師はもちろん、渡辺、森岡各医師も同旨の意見であり、さらに東医師は同四五年一二月二日原告の求めにより再診の結果右手背の軽度の知覚鈍麻、右大後頭神経および星状神経節の圧痛があることを診断書により証明し、原告はなお陰萎状態が解消しない旨を述べ、妻である堀育子の証言がこれを裏附けていること、そのため原告は昭和三年六月八日生れ事故時四一年、妻育子は同七年六月二五日生当時三七年で、同二八年六月二九日結婚以来同二九年一二月子宮外妊娠で手術をうけたほか子に恵まれることを望みつつ養子を迎えるなど平隠にすごしてきた夫婦生活に、思いがけない性的不満による葛藤が生じ、妻は離婚を考えるなど将来に暗雲がたちこめ、ひいて原告自身の気質や嗜好が一変するほどに、重大な身体的および精神的苦痛を味わつていること、これに加え、被告が原告の思うように損害賠償に誠意を示さなかつたことの各事実を認めることができるから、右事実によれば、原告の慰謝料は、かなり高い金額に相当して然るべき事情がある。しかしながら、前示諸証拠によると、そもそも本件事故は、原告が公務を休み飲食店の女将ら二名とドライブの途上に遭遇したこと、中野医師の即時入院の指示、渡辺医師の安静の指示にもかかわらず事故後一五日目にようやく入院していること、前示医師らは、陰萎がすべて外傷性自律神経機能不全にのみ起因するとは断定しないで、同時に心因的な要因の作用が大きく作用し、むち打ち症状において陰萎のあらわれるケースにおいても、自然治癒の一過性のものが殆んどである旨を強調していること、を認めることができる。さらに、被告の抗弁(イ)について、被告主張の同四四年一二月九日主張の場所で、原告が二重の玉突事故に再度遭遇したことは当事者間に争いがなく、〔証拠略〕によると、追突事故の態様、車両破損状況および修理費見積の程度を比較すると、後の事故が本件事故よりはるかに衝撃において大きいものがあつたことが認められるところ、原告が右衝撃により身体に何らかの影響をうけたことは推認するに難くはないけれども、再び頸椎を損傷したことを推測する〔証拠略〕は、〔証拠略〕に照し信用しがたく、他にこれを認定すべき証拠がない。追突事故の場合、乗員がどの程度の頸椎損傷をうけるかについては、衝撃の態様および乗員の姿勢によりまことに千差万別であることは、すでに医師中野洋、東健一郎の証言によつて明らかである。したがつて後の事故により再び原告が頸椎むち打ち損傷をうけたものということはできないけれども、前示のごとき陰萎の心因的側面においては二回の事故が競合する原因となつているものと解するほかはない。そうだとすると、陰萎の状態が口頭弁論終結時まで継続しているとしても、早期安静治療に欠けるところがあつたばかりでなく、後の事故の発生した日以降の状態については、これをすべて被告の責に帰すべきものということはできないから、これを減額すべき事由とすべきである。以上のとおり増減につき斟酌すべき事由があるほか本件にあらわれた諸般の事情を参酌すると、原告の慰謝料は金四〇万円をもつて相当と認める。

四、以上の次第で、原告の損害は、(1)入院通院医療費一五万九八三四円、(2)附添看護料一万円、医師等に対する謝礼四二〇〇円、(3)通院交通費一万三六〇〇円、(4)休業補償費五万八五一〇円、(5)車両損害八万五〇〇〇円、(6)慰謝料四〇万円の合計七三万一一四四円となるところ、被告の抗弁(ロ)の事実中、原告が自賠責保険金一三万八八四六円を受領し、同四四年一〇月二二日被告から八万五〇〇〇円を受領したことは当事者間に争いがなく、前示乙第三二号証によれば、被告も自賠責保険金一二万八八八八円を受領していること、原・被告の受領した自賠責保険金合計二六万七七三四円は、(1)入院通院医療費に一四万九八三四円、(2)附添看護料に九〇〇〇円、(3)通院交通費に八九〇〇円、(4)慰謝料に一〇万円(前示同年九月九日支払の三万円はこれに含まれる。)に各充当すべきものであることが明らかであり、〔証拠略〕によると、右八万五〇〇〇円は(5)車両損害に充当されるべきものでありこれに反する被告本人尋問の結果は信用することができない。そうだとすると、右充当の結果、原告に残存する損害は(1)入院通院医療費一万円、(2)附添看護料一〇〇〇円、医師等に対する謝礼四二〇〇円、(3)通院交通費四七〇〇円、(4)休業補償費五万八五一〇円、および(6)慰謝料三〇万円の合計三七万八四一〇円である。

五、よつて、原告の本訴請求は、被告に対し右金三七万八四一〇円およびこれに対する事故発生の日より後被告に訴状が送達された日の翌日である昭和四五年三月一四日から支払済に至るまで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の支払を求める部分を正当として認容し、その余の請求を失当として棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条九二条を、仮執行宣言および職権により付する免脱宣言につき同法一九六条をそれぞれ適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 早瀬正剛)

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